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施設の種類

介護施設の種類

介護老人保健施設や介護老人福祉施設など介護施設は数多くあります。それぞれの施設によって受けられるサービスや特徴・入居の条件・費用などに違いがあります。そんな、介護施設を以下の表にまとめました。

介護保険適応施設 青文字=入所介護型施設 赤文字=在宅介護型施設
No 施設名 サービス 利用条件 費 用
1 有料老人ホーム 常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設のことをいいます。

 

比較的健康な方。夫婦で入居する場合はどちらか一方が一定の年齢に達していれば入居を認める場合がほとんど 各種のサービスを受けられる費用は、全額入所者が負担する。
2 軽費老人ホームA型 低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものを入所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設。
A型とは、食事の提供や日常生活上必要な便宜を提供する施設。
低所得の老人で身寄りがないか、又は家庭の事情(家庭環境、住宅事情)で家族と同居できない60歳以上の老人。 生活費約5万円+事務費(所得により区分された事務費の一部が徴収されます。)
3 軽費老人ホームB型 低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものを入所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設。
B型とは、自炊が原則の施設。
低所得の老人で身寄りがないか、又は家庭の事情(家庭環境、住宅事情)で家族と同居できない60歳以上の老人。 利用料 約5千円(家賃に相当)+生活費
4 養護老人ホーム 65歳以上の人で、身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護をうけることが困難な人を入所させて、養護することを目的とする入所施設のことです。 65才以上で身体上又は精神上の障害のため日常生活に支障があり、その世話をする方がいないか、いても適切な世話が受けられない老人 無料~月14万円。入所者本人には、入所者の前年中の対象収入の額に応じて、入所者の主たる扶養義務者には、前年分の所得税の税額等に応じ費用を負担していただきます。
5 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要・在宅生活が困難な老人等を入所させ、入浴・排泄・食事等の介護、相談および援助、その他日常生活上の世話、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とした施設 要介護と認定された高齢者で、65才以上・身体・精神上の著しい障害があり在宅にて介護が受けられない方を対象 詳 細
6 グループホーム 地域社会の中の住宅において、数人の利用者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態(普通の家にお年より数人と職員が住む。(別の場合あり)) 要介護者であって痴呆の状態にある方のうち少人数による共同生活を営むことに支障がない方 詳 細
7 ケアハウス
(軽費老人ホームC型)
身体機能の低下、独居に不安があるものが自立した生活を継続できるよう構造や設備の面で工夫された施設。
(介護利用型経費老人ホーム 全室個室で、しっかりした方が多い 老人ばっかりの設備が整ったアパート)
身体機能の低下や高齢のため独立して生活するには不安があり、かつ家庭による援助が困難な 60歳以上の老人。 対象者の収入によって異なるが月額50,000円~150,000円程度。
※電気・水道・電話代は本人負担です
8 介護老人保健施設 主にリハビリテーションや看護介護が必要な高齢者の方々に機能訓練や医療をおこなう施設です。特別養護老人ホームと似ている所もあり、より医療的要素が大きいのが特徴です。老人保健施設は病院と施設の中間的な施設として位置付けられていて、一定期間(約3~6ヶ月ぐらい)の機械訓練ののち自宅に戻れるよう目指す施設です。 要介護と認定された高齢者で、病状がほぼ安定期にあり高度な医学的治療は必要としないが家庭で自立して生活するには不安や問題をかかえているという方 詳 細
9 短期入所生活介護
(ショートステイ)
居宅において介護を受けることが一時的困難となったものを施設に短期間入所させ、養護を行うもの。(日数は家族の都合・介護度によって様々 介護者が冠婚葬祭時利用したり、毎週土日だけ利用したりが多い) 介護者が冠婚葬祭や病気や介護疲れなどで、介護できなくなった場合。対象者が「要支援」・「要介護」と認定された方のみ。 詳 細
10 短期入所療養介護
(ショートステイ)
一時的に在宅での介護が受けられなくなった、または、病状は安定期にあるが利用者の心身の状況により、一時的に入所の必要がある医療的な看護や介護が必要な在宅(居宅)の要介護者、要支援者が、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他療養型病床群を有する病院又は診療所に短期入所し、看護、医学的管理の下における介護、その他必要な医療と日常生活上の世話などを受けるサービスのことです。 介護者が病気や介護疲れで介護できなくなった場合。対象者が「要支援」・「要介護」と認定された方のみ。 詳 細
11 老人デイサービスセンター 日常生活に支障があるものの、食事・入浴の提供機能訓練、介護方法の指導その他を供与することを目的とした施設。(日帰り介護 九時~三時まで預かるのが多い 日中レクや入浴を行う) 寝たきり痴呆、虚弱など日常生活を営むのに支障がある方。対象者が「要支援」・「要介護」と認定された方のみ。 詳 細
12 訪問看護ステーション 高齢者など、在宅での療養が必要な人、在宅での療養を望む人に、在宅で安心して療養生活ができるように、看護の専門的な知識と技術をもった看護師、准看護師、保健師などを訪問させ、主治医の指示のもとに、訪問看護を行う事業者のことです。主治医や関係機関と連携して療養生活を支援し、心身の機能の維持、回復を図ることを目的としています。 病気やけがなどで、寝たきりになる心配のある人、寝たきりや慢性疾患のある人、難病や重度障害の人、末期ガンの人など、主治医により訪問看護が必要と認められた人が対象となります。 詳 細
13 高齢者生活福祉センター 過疎地の高齢者に対する介護支援システムで,他住民との交流システムおよび居住設備を備えた複合施設。 過疎、離島、山村地域などに住む、おおむね65歳以上のひとり暮らしやお年寄り夫婦のみの世帯で、独立して生活することに不安のある方。 対象者の収入によって月額0円~30,000円まで
※光熱水費の実費と食費など の生活費は、自己負担。
14 在宅介護支援センター 在宅で介護を受けている高齢者や、寝たきりや痴呆などの高齢者を在宅で介護している家族などを支援するために、本人やその家族が身近なところで、社会福祉士や看護師など専門家による介護の相談や指導、必要な保健・福祉サービスの情報などを受けることができ、市町村の窓口を訪れなくても必要なサービスを適切に受けられるように調整することを目的とした24時間体制の機関。 お年寄りについて心配ごとや悩みごとを抱える方であれば、どなたでも相談できる。 詳 細
注:このページでの内容は、施設によって異なることがありますことをご了承ください。