HOME 認知症高齢者の介護 介護施設を利用する サービスの種類

介護保険サービスの種類

「要支援1・2」・「要介護1から5」の認定を受けた方が介護サービスを利用することができます。介護保険では、本人や家族の状況によって、利用するサービスの種類やサービスを提供する事業者などを選択することができます。

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)・介護予防訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話を行います。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
自宅に特殊浴槽を運び、入浴の介助を行います。
訪問看護・介護予防訪問看護
医師の指示に基づき看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション(機能訓練)・介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示により、理学療法士または作業療法士が自宅と訪問し機能訓練を行います。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

通所介護(デイサービス)

施設(デイサービスセンター等)に通い、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練を行います。(日帰りで利用するサービスです。)

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入居し、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話や機能訓練を行います。

 

短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設(療養型病床など)などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話や必要な医療、機能訓練を行います。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)に入居している方について、介護が必要になった場合に入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。
紙おむつ購入費の支給(市町村特別給付)
紙おむつの購入費を支給します。
福祉用具の貸与・給付
日常生活をする上で必要な、車いす、特殊ベッドの貸与や入浴、排泄に必要な福祉用具の給付を行います。貸与 サービス提供事業者一覧をご覧ください。給付 居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請をご覧ください。
住宅改修費の支給
日常生活をする上で必要な、手すりの取り付けや段差解消、床の滑り止めなど住宅を改修する費用を支給します。

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の状態にある人を対象に、少人数で共同生活しながら、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を行います。
(注)要支援2と要介護1から5の認定を受けた方が対象となります。
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
「通所」を中心に、利用者の様態や希望に応じて、「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを行います。
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
認知症の状態にある方に、入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練などを行います。(日帰りで利用するサービスです)
夜間対応型訪問介護
24時間安心して、自宅で生活できるように、定期的な巡回や通報システムによる夜間を含めた訪問介護を行います。
(注)要介護1から5の認定を受けた方が対象となります。
地域密着型特定施設入所者生活介護
地域密着型特定施設での、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練をしてもらうサービスです。
(地域密着型特定施設とは、有料老人ホームやケアハウスなどのうち、特に介護専用型特定施設で入居定員が29人以下の施設のことです。)
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設での、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練、健康管理と療養上の世話をしてもらうサービスです。
(地域密着型介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホームのうち、入居定員が29人以下の施設のことです。)
(注)要介護1から5の認定を受けた方が対象となります。