特定非営利活動法人 栃木介護ネットワーク
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認知症高齢者の介護
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成年後見制度とは成年後見制度とは認知症高齢者や知的障害者等は判断能力が不十分で、自分で財産管理や介護等の契約行為が困難であったり、悪質商法の被害に遭う恐れがあることから、これらの人を法律的に保護する制度として「成年後見制度」があり、この制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。 法定後見制度は、判断能力の程度に応じ「補助・保佐・後見」の三段階に分かれ、医師の診断書を添えて本人や配偶者などの親族等が家庭裁判所に申し立て、補助人等を選任してもらいます。 任意後見制度は、本人が自ら選んだ任意後見人に対し将来判断能力が不十分になった時の生活や財産管理等に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する制度で、任意後見人と公正証書により「任意後見契約」を締結しておく制度です。 任意後見制度本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが任意後見人を選ぶことができます。 自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結びます。 法定後見人制度本人と配偶者、四親等以内の親族や市町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が選出します。 本人の判断能力の段階に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」に選別され、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が保護の対象となる人の判断能力の段階に応じた財産管理、法律行為、財産処分行為などを行います 。 後 見第一として、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方々を対象として、家庭裁判所が後見開始の審判をして「成年後見人」を選任する制度です。 成年後見人は、広範な代理権と取消権を有しますが、自己決定の尊重の観点から「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については取消権の対象から除外して本人の判断に委ねています。 第ニに、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の制度の充実の観点から配偶者が当然に後見人や保佐人となる制度が廃止され、家庭裁判所が事案に応じて適任者を成年後見人等に選任することができますし、法人または、複数の成年後見人等を選任することもできるようになりました。成年後見人等は本人の意思を尊重するとともに、本人の心身状態及び生活の状況に配慮すべき義務(身上配慮義務)を責務として、後見等の事務を行うこととされています。 第三に、監督制度の充実の観点から、成年後見監督人に加えて、補佐監督人や補助監督人の制度が新設され、法人をこれら監督人に選任することもできます。 保 佐精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方々を対象として、家庭裁判所が保佐開始の審判をして「保佐人」を選任する制度です。 保佐人は重要な行為(例えば、借財・保証・重要な財産の処分)について法律上当然に同意権と取消権を有し、また、当事者が申立てにより選択した 「特定の法律行為」について個別の審判により代理権の付与を受けることもできます。自己決定の観点から、代理権の付与は、本人の申立て、または、同意を要件しています。 補 助軽度の精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害)により判断能力が不十分な方々を対象として、家庭裁判所が補助開始の審判をして「補助人」を選任する制度です。補助人は、当事者が申立てにより選択した 「特定の法律行為」(例えば、貯金の管理・重要な財産の処分・介護契約等)について、個別の審判により代理権または同意権(取消権)を付与されます。自己決定の尊重の観点から、本人の申立てまたは同意を各審判の要件とします。 |
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