特定非営利活動法人 栃木介護ネットワーク
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介護保険制度介護保険制度介護保険制度は、寝たきりや痴呆などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ではないが、家事や身じたくなどで支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられる制度です。 介護保険制度は、65歳以上の方全員と40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入している方が対象となります。 介護保険制度の特徴超高齢化社会に突入し、介護の充実を図る目的でできた制度ですが、この制度には大き3つの特徴があります。 1.介護を社会全体で支える高齢化社会に突入した日本において、介護は決して家庭だけの問題ではなくなってきています。最後まで人間らしく安心して老いていけるよう、介護を社会全体で支える相互扶助の仕組みとなっています。 2.生活支援のための介護今までは医療と福祉の境目は曖昧なものでした。それを制度上明確に区分し、可能な限り在宅で自立した生活が営めるように配慮されています。 3.措置から契約へ従来の福祉サービスは「措置」と呼ばれる行政処分としてサービスが提供されていました。行政側が必要なサービスを判断して提供していたのですが、これを利用者側が選択し、サービス事業者との契約でサービスを受けるという利用者本位の制度に変わりました。 利用者と財源介護や支援が必要であると認定を受けた方が介護保険のサービスを利用することができますが、第1号被保険者と第2号被保険者で利用できる条件が異なります。 65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
まず申請を要介護認定の申請まず、介護が必要かどうかを判断するために、本人や家族などが以下の窓口に申請をします。
介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置した指定居宅介護支援事業者や特別養護老人ホームなどの介護保険施設に代行してもらうこともできます。 要介護認定とは介護保険のサービスを受けるためには、「介護が必要」と認められなくてはなりません。この判定を「要介護認定」といいます。 要介護認定の方法
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成認定結果をもとに、居宅介護支援事業者と心身の状況や家庭環境などを話し合い、各種サービスを組み合わせた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。 ケアプランの作成を依頼します認定結果をもとに、居宅介護支援業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状況に合ったケアプランを作成してもらいます。 依頼する事業者が決まったら契約を交わすとともに、区へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します(事業者を変更するときにも同じ手続きが必要です)。
施設に入所する場合施設サービスを利用するときには、その施設のケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。 施設への入所を希望する人は、直接、施設にみ申し込むことができます。 ケアプランを自分で作成した場合は?利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して、ケアプランを自分で作成した場合は、保険証を添付して市役所に届け出て確認をもらいます。この手続きは月ごとに行う必要があり、効率的にサービスを利用するためには、ケアマネジャーに計画の作成を依頼することをおすすめします。 事業者と契約するときの注意
契約書には以上の項目以外にもさまざまな項目があります。よく読み、また、不明な点や疑問は十分説明を受けて思わぬ不利益を受けないよう確認しましょう。 |
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