介護保険のサービス費用(2)
●福祉用具の貸与
福祉用具の貸与種目については、以下のとおりです。
なお、各種目ごとの料金については、サービス提供事業者又は居宅介護支援事業者などにお問い合わせください。
| 種 目 |
内 容 |
| 1 |
車いす |
- 自走用標準型車いす
- 普通型電動車いす
- 介助用標準型車いす
|
| 2 |
車いす付属品 |
車いすと一体的に使用されるもの
|
| 3 |
特殊寝台 |
サイドレールが取付けられているもの又は取付けが可能なも ので、次のどちらかの機能があるもの
- 背部又は脚部の傾斜角度が調節できる
- 床板の高さが無段階に調節できる
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| 4 |
特殊寝台付属品 |
特殊寝台と一体的に使用されるマットレス、サイドレール等 |
| 5 |
じょく瘡予防用具 |
- 送風装置又は空気圧調整装置を備えたマット
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
|
| 6 |
体位変換器 |
空気パット等を身体の下に挿入することにより、体位を変換 できる機能があるもの |
| 7 |
手すり |
取付けに際し工事を伴わないもの |
| 8 |
スロープ |
段差解消のためのもので、取付けに際し工事を伴わないもの |
| 9 |
歩行器 |
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能があり、移動時に体重 を支える構造があるもの |
| 10 |
歩行補助つえ |
- 松葉づえ
- カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ
- 多点杖
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| 11 |
痴ほう性老人
徘徊感知機器 |
痴ほう性老人が屋外へ出ようとした時など、センサーが感知 して、家族や隣人等へ通報するもの |
| 12 |
移動用リフト |
床走行式、固定式又は据置式であり、身体をつり上げ又は体 重を支える構造があり、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能があるもので、取付けに 住宅改修を伴わないもの |
●福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の支給対象種目については、以下のとおりです。
年間10万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
なお、各種目ごとの料金及び支払方法については、サービス提供事業者又は居宅介護支援事業者などにお問い合わせください。
| 種 目 |
内 容 |
| 1 |
腰掛便座 |
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能な便器
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| 2 |
特殊尿器 |
尿が自動的に吸引されるもので容易に使用できるもの |
| 3 |
入浴補助用具 |
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
|
| 4 |
簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取
水又は排水のために工事を伴わないもの |
| 5 |
移動用リフトのつり具部分 |
●住宅改修費の支給
住宅改修費の支給対象種目については、以下のとおりです。
改修時に住んでいる住宅において20万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
また、住宅の改修にあたっては、必ず事前に、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などにご相談ください。
| 1 |
手すりの取付け |
| 2 |
段差の解消 |
| 3 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または、通路面の材料の変更 |
| 4 |
引き戸等への扉の取替え |
| 5 |
洋式便所等への便器の取替え |
| 6 |
1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
●紙おむつ購入費の支給(市町村特別給付)
紙おむつ購入費の支給種目については、以下のとおりです。
1か月あたり 5,500円を限度(1割自己負担)として支給されます。(平成15年3月購入分までは4,000円/月を限度)なお、このサービスは、償還払いになります。
| 1 |
フラット型(平板タイプの紙おむつ) |
| 2 |
テープ型(おむつカバーとおむつが一体となった構造で、両脇をテープでとめるタイプの紙おむつ) |
| 3 |
パンツ型(パンツタイプの紙おむつ。リハビリパンツを含む。) |
| 4 |
尿取り用パッド(主として尿を吸収するタイプの紙おむつ) |
| 5 |
失禁用パッド(少量の尿を吸収するタイプの紙おむつ) |
●その他在宅介護の支援
- 短期入所サービスの支援 1カ月の利用限度額をすべて利用した方で、更に短期入所サービスが必要な要支援から要介護4の認定を受けている方は、短期入所サービスの支援を受けることができます。
痴呆などにより、家族での介護が困難な場合や、介護者が不在になる場合には、下記の範囲で短期入所サービスの支援が受けられます。
【認定有効期間(1年間の場合)に利用できる日数】
| 要介護度 |
要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
| 利用日数 |
14日 |
28日 |
28日 |
42日 |
36日 |
- 原則として、サービスを利用した費用の1割は自己負担になります。
- 支援による短期入所サービスを連続して利用する場合の日数は30日までです。(利用限度内の短期入所サービスと併用する場合も同様)
- 短期入所サービスの支援を利用する場合には、事前に利用できるかどうかの昇任を受ける必要がありますので、居宅サービス計画の作成を依頼している居宅介護支援事業者か介護保険課に相談してください。
- 要介護5の方については、利用限度額を短期入所サービスのみに利用すると平均で30日利用できるため、短期入所サービスの支援は受けられません。
- 認定有効期間が「1年間」以外の場合には、その月数に応じた日数の支援が受けられます。
- 緊急入所制度 介護者の入院または災害等事情により、短期入所生活介護の利用可能な期間を超えて施設(介護老人福祉施設)への入所が必要な「要介護1〜5」の方を対象とする制度です。
原則として、居宅介護支援事業者を通して施設に申し込みます。
なお、利用料などについては、施設に直接お問い合わせください。
施設サービス
施設サービス利用の場合、サービス費用の1割と食事の標準負担額(1日あたり780円)などを負担します。
- 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設 (老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養型病床など)
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)【1日あたり】
| |
従来型
(集団での処遇) |
小規模生活単位型
(個室等が確保) |
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| 要介護1 |
6,770 円 |
7,840 円 |
(注意)
施設の形態や職員数などにより単価が異なります。
- 左記のほか、食事の標準負担額(1日あたり 780円)などを負担します。
- 小規模生活単位型の個室等にかかる居住費は別途負担になります。
- 平成15年4月から、サービスの必要性が高い方から優先的に入所できるよう、各施設で基準を設けています。
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| 要介護2 |
7,480 円 |
8,310 円 |
| 要介護3 |
8,180 円 |
8,790 円 |
| 要介護4 |
8,890 円 |
9,270 円 |
| 要介護5 |
9,590 円 |
9,740 円 |
●介護老人保健施設(老人保健施設)【1日あたり】
| 要介護1 |
8,190 円 |
(注意)
施設の形態や職員数などにより単価が異なります。 左記のほか、食事の標準負担額
(1日あたり 780円)などを負担します。 |
| 要介護2 |
8,680 円 |
| 要介護3 |
9,210 円 |
| 要介護4 |
9,750 円 |
| 要介護5 |
10,280 円 |
●介護療養型医療施設(療養型病床など)【1日あたり】
| 要介護1 |
8,200 円 |
(注意)
施設の形態や職員数などにより単価が異なります。 ・左記のほか、食事の標準負担額
(1日あたり 780円)などを負担します。 |
| 要介護2 |
9,300 円 |
| 要介護3 |
11,680 円 |
| 要介護4 |
12,690 円 |
| 要介護5 |
13,600 円 |
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